端境期対策と宿泊税

 今月1日から全国で初めての定率宿泊税の徴収が始まった。吹けば飛ぶが如くの零細宿の当ロッヂも特別納税義務者が故にお客様から預かり、納付しなければなりません。

 

 11月、4、5月などはスキー場にとっては稼働期の端境期になります。これは実話なので宿名は控えます。1室4名の利用でお一人様〇〇円、3名だと、2名はと1室利用人数が多いとお得感が、は一般的な値付けとなっています。町内のお宿さん、一泊2食ついてのお値段が格安で、食事が評判の宿ながら夕食料金、朝食料金ともに常識の料金設定とはなっていますが、今月の端境期、1室4名利用料金から、食事代金を差し引き素泊まり料金にした場合、単純に素泊まり料金がマイナスに 大笑 これは十分にあることなのです。

 

 即ち例えば夕食設定料金を4,500円にしている場合、この料理の材料(原価)は設定価格の凡そ32%前後が一般的で、約1,500程度。これに水道光熱費、人件費などが加算されても、4,500円を超えることがないので、さの差額が粗利となる訳です。ですから、料理からの利益は出るが、宿泊としての素泊まり料金(宿泊税課税対象)はゼロ。夕食、朝食を食べて貰えれば、宿泊して行ってもいいよ、宿泊料金は不要だから。この図式が成り立ちます。

 

 この仕組みは以前にもこのブログでオーベルジュで書き込んでいると思いますが、宿の食事料金設定は自由なのですから、一切の違法行為とは無縁なのであります。でも、宿泊した場合、リネン費はかかるのだから、素泊まりでも料金の設定はあるでしょ・・となれば、ハイ、リネン原価だけは貰っています。エッ? いくらかって? 手間代含めて500円。で、500円の2%で10円。100人宿泊いただき、1,000円納付します。定率にした場合、例えば1万円未満は料金に関わりなく一人一泊100円との定めができるのです。

 いずれにしてもより良い方向を見出す必要な事は言うまでもありませんがね。